建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律とは
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律とは、資源の有効利用や廃棄物の適正処理を推進するため、建設廃棄物の再利用や減量を促進するために定めた法律で、2002年に施行されました。これにより、コンクリート・木材・アスファルトの対象建設資材を分別解体等により現場で分別し、それに伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化することが義務づけられました。また、解体工事業者を登録制にすることで、不良業者を排除し解体工事の適正な施工を確保しようとしています。
略語:建設リサイクル法



