産業廃棄物
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、以下20品目の廃棄物のことを指します。
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、その他法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物がそれにあたります。
産業廃棄物の処理は排出事業者自らが行うことを原則とし、都道府県境を越えた広域移動も認められています。



