使用済自動車の再資源化等に関する法律
使用済自動車の再資源化等に関する法律とは
使用済自動車の再資源化等に関する法律とは、自動車メーカー・輸入業者・関連事業者・自動車所有者に適正な役割を義務付け、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行うことを目的とした法律で、2005年に施行されました。これにより、自動車メーカーや輸入業者には、シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロンの3種類をリサイクル・適正処分すること、自動車所有者にはリサイクル料の支払い、使用済自動車の引取業者への引渡しが義務付けられました。
略語:自動車リサイクル法
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