食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律とは
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律とは、食品製造業、食品流通業、外食産業などの食品関連事業者に食品廃棄物の[1]発生の抑制、[2]飼料や肥料等の原材料としての再生利用、[3]減量を義務付けた法律で、2001年に施行されました。2007年度までに再生利用等の実施率を20%以上に向上させることを目標としています。2007年に入って取り組み状況が見直され、実施率は2002年の37%から2006年の52%と増加し、その成果が見られています。しかし現状は非常に大量の排出事業者が、大きな取り組みを行うことで全体の実施率が高まっているため、それ以外の事業者の取り組み状況は未だ低く、法の見直しが必要とされています。
略語:食品リサイクル法



