繊維くず
繊維くずとは
繊維くずとは、廃棄物処理法により定められた20品目の産業廃棄物の1つです。業種指定があり、建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)。衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業にかかわる天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチックの区分)。PCBが染み込んだものを指します。
具体的には木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくずなど、建設現場から排出される繊維くず、ロープなどなどがそれにあたります。
処理方法としては次のようなものがあります。
ウェス、建設廃棄物の場合は焼却処分。
繊維製品の場合は再生繊維としての利用。



