動植物性残さ
動植物性残さとは
動植物性残さとは、廃棄物処理法により定められた20品目の産業廃棄物の1つです。業種指定があり、食料品、医薬品、香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物を指します。
具体的には動物性残さとしては魚・獣の骨、皮、内臓などのあら、ボイルかす、うらごしかす、缶詰・瓶詰不良品、乳製品精錬残さ、卵から、貝がら、羽毛など。また、植物性残さとしてはソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、糊かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かすなどがそれにあたります。
処理方法としては次のようなものがあります。
混合残渣の場合は堆肥化、焼却処分。
単一残渣の場合は飼料化、堆肥化、サーマルリサイクル(RPF化)、セメント化、焼却処分。
また、水分、油分、塩分が低く、単一原料、成分一定であれば、肥料化・堆肥化され有価販売できる可能性が高くなります。



