燃え殻
燃え殻とは
燃え殻とは、廃棄物処理法により定められた20品目の産業廃棄物の1つです。事業活動に伴い生ずる焼却物の灰分など、焼却炉の炉底などから出される残さを指します。ただし、不純物が混ざるなどして泥状になったものは汚泥、集じん施設で集められたものはばいじんという区分になります。
具体的には石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰、重油燃焼灰などがそれにあたります。
処理方法としては次のようなものがあります。
混入物がない場合はセメント原料化でリサイクル。
混入物がある場合はスラグ化でリサイクルや埋立処分。



