容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律とは
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律とは、家庭から排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを構築するための法律で、1997年に施行されました。
市町村だけが全面的に責任を担っていた容器包装廃棄物の処理を[1]市町村による分別収集、[2]消費者による分別排出、[3]事業者による再商品化と3者の役割分担を決定し、廃棄物の削減、リサイクルを促進することを目的としています。また、容器包装の定義も記されています。略語:容器包装リサイクル法、容リ法
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