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特集(2002年1月29日 Vol.33)
特集「廃棄物・リサイクル制度の基本問題(1)廃棄物の定義」

 前回の特集では、これからの循環型社会形成の方向性がどうなって行くのか
をテーマに取り上げました。
 循環型社会形成促進法や各リサイクル法が成立・施行されはじめましたが、
現状の廃棄物処理法の枠組みとのさまざまな矛盾点、問題点が指摘されていま
す。

 たとえば、「市況によって廃棄物処理法の規制対象となる廃棄物になったり
ならなかったりする」ことや「広域で収集運搬業を営む場合、各都道府県等の
許可が必要となるため、事務手続きが煩雑である」などなど。
 これらの問題は、そもそも「廃棄物」をどのように定義するか、「産業廃棄
物」「一般廃棄物」という区分の仕方に問題がないのか・・・など根本的な点
をクリアにしない限り、解決がはかれません。


 廃棄物・リサイクル制度の基本問題である、廃棄物の定義・廃棄物の区分・
規制のありかたについて、今号から2回に渡ってお伝えしようと思います。


 廃棄物処理法によれば、「廃棄物」とは「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、
ふん尿、廃油廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であっ
て、固形状または液状のもの」と定義されいています。
 この定義の解釈としては、「占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却
することができないために、不用になった物を言い、これに該当するか否かは
その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無および占有
者の意思等を総合的に勘案して判断すべきである」(総合判断説)とされてい
ます。

 つまり、総合判断説による「廃棄物」の定義は、「物の性状」「排出の状況」
「占有者の意思」「取引価値の有無」などを判断基準として総合的に勘案した
結果という柔軟なものになってます。

 しかし、「占有者の意思」「取引価値の有無」という状況によって変動する、
あいまいな事項が判断の基準として用いられることは、行政の担当や市況によ
って廃棄物か否かの判断が分かれるなどの問題を呼び起こします。
 また、「占有者が不要な物とみなしている、リサイクル可能な物」を廃棄物
の範囲に含めるか否かの判断も不明確なため、リサイクルが阻害されるという
問題も起こっています。


 今、中央環境審議会では、総合判断説の柔軟性を活かしながら上記のような
問題を解決しようと、検討がなされています。
 検討の方向性は

・判断要素のうち「占有者の意思」「取引価値の有無」よりも「物の性状」
 「排出の状況」等の客観的判断要素を優先させるべき場合を定義する

・「不要物として廃棄されたもの」と「リサイクル可能物」双方を「廃棄物」
 の範囲に含むこと(不適正処理の防止を重視して)

・「リサイクル可能物」に関しては必要最小限の規制にしリサイクル促進を阻
 害することの無いようにすること

 などがあり、これからより具体的な議論がされることになっています。



 次回は引き続き「廃棄物・リサイクル制度の基本問題」をテーマに、廃棄物
の区分に関する問題、規制のあり方についてお伝えする予定です。 
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