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リサイクルワン マガジン

特集(2006年2月28日 Vol.114)

特集「埋立処分場って『悪』なんですか?- その2」


 前回から引き続き、埋立処分場に関する特集です。
前回のお話では、『悪』のようなイメージのある埋立処分場が、実は、
かなり厳格な管理の下に運営することが義務付けられている、という点を
お話させていただきましたね。
 今回の特集では、埋立処分場に関する管理・規制としての、『維持管理
積立金制度』についてお伝えします。

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維持管理積立金ってなに?
――――――――――――

「構造基準」「維持管理基準」「廃止基準」と、前回からたくさんの
言葉が出てきて、混乱されている方もいらっしゃるかも知れませんね。
本当に、似たような言葉でわかりにくいですよね。。。
 前回の特集で、最終処分場が埋め立て終わった後でも管理が義務付け
られている、ということをお話しました。「維持管理積立金」とは、簡
単にいえば、この埋め立てが終わった後の最終処分場を管理するために
必要とする金額を、埋め立てを行っている間に積み立てるお金のことです。
 引退後の生活資金を、現役時代にためておく、「埋立処分場の年金」
のようなものなんです。

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だれが、いくら払う?
――――――――――

■誰が払うの?
 埋立処分場を運営する事業者が、独立行政法人環境再生保全機構へ支
払うことになっています。埋立終了後には、事業者がその積立分を取り
戻して、処分場の管理に利用します。
 積立義務の対象は、廃棄物処理法改正により徐々に拡大して、昨年の
改正により、ほぼすべての民間埋立処分場が対象になることになります。

1997年
 内容:維持管理積立金の義務付けが創設
 対象:1998年6月17日以降に設置された、民間企業が運営する
   「管理型」処分場と「一般廃棄物」処分場

2004年 
 内容:廃棄物処理法改正により義務付けの対象が拡大
 対象:2005年4月1日以降に設置された、民間企業が運営する
   「安定型」処分場 も対象に

2005年
 内容:廃棄物処理法改正により義務付けの対象が更に拡大
 対象:これまで対象外であった、98年6月17日以前の管理型処分場
    一般廃棄物処分場、および05年4月1日以前の安定型処分場 
    も対象に

■いくら払うの?
 毎年の積立金額は、都道府県知事が各埋立処分場ごとに算定することに
なっています。
 もともとの埋立処分場の容量と毎年の埋立実績を元に、維持管理に必要
な総額を埋立期間で均等に割ることで、毎年の積立金を算定します。でも、
この算定方法では埋立期間のみを考慮した仕組みで、売り上げの思わしく
ない年の支払いが大変です。
そこで、新しく年度ごとの収益に応じた算定基準をもうけて、どちらで
支払うかを選択できるように改正が議論されています。また、前倒しで積
み立てることを認めることなども、あわせて検討されています。

――――――――――
どうして必要なのか?
――――――――――

そもそも、埋立処分場を運営する事業者がきちんと終了後の処分場の
維持管理を行うことができれば積立金の義務は必要ありませんね。
 ですが、埋立処分場はいっぱいになってしまうと、後はそこから利益が
生まれることはなく、事業者にはひたすら負担が発生することになります。
 最近はあまり聞きませんが、小さな事業者などが処分場を運営し、埋立
終了直後にわざと倒産してしまい、跡地が管理者不在となるケースが昔は
あったそうで、そうなると周辺の住民は、とても不安ですよね。
 積立金制度があれば、こういったケースにも過去の積立金を活用して、
対策をとることができますね。

 2号にわたって、埋立処分場の管理や規制についてお伝えしましたが、
厳格で複雑な管理に、みなさんも驚かれたことと思います。事業者のほと
んどが、これらの規制を守って事業を行う社会貢献企業で、決して『悪』
ではないこと、ぜひご理解くださいね。
 産業廃棄物処理業界は、今大変革の時期にあると思います。適正な処理
は当然のことですが、最新の技術を使って環境に負荷を与えないような施
設運営を目指し、社会的使命を果たそうとする会社も数多く現れています。
 もともと環境を良くすることが、廃棄物処理業の本質。ふるーい業界の
イメージを一新するような、オピニオンリーダー的な廃棄物処理事業者が
現れることが心待ちにされていますね。


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