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リサイクルワン マガジン

特集(2006年2月7日 Vol.113)

特集「埋立処分場って『悪』なんですか?」


 みなさんは、埋立処分場に対して、どんなイメージを持ちますか?
 多くの方は、あまり良いイメージを持たないのではないでしょうか。
 埋立処分場は、昔から廃棄物の適正な処理方法のひとつとして位置づけ
られていて、とくに燃やすことができない廃棄物や、燃やした後の灰の処
理先として、大変重要な役割を担ってきました。
 ところが、資源の枯渇などの環境問題がクローズアップされる中、企業
はこぞって、ゼロエミッション。埋立処分は、まるで悪役です。
 でも、「リサイクル、リサイクル」といいますが、いくらリサイクルを
行っても、少しは原料にできない「残渣」が出てしまい、それは最終的に
何らかの形で、埋立処分されることになります。
 また、意外かも知れませんが、国土の狭い日本では、焼却処理を優先す
る傾向がありますが、国土の広いアメリカなどでは、廃棄物の処理はその
ほとんどが埋立処分なんです。

 きちんとした管理を行わない処理事業者による、事故や事件が大きく取
り上げられる昨今では、最終処分場そのものが『悪』のイメージがありま
すが、処分場そのものは、私達の生活に無くてはならない存在です。
 今回の特集では、これまであまりリサイクルワンマガジンでもクローズ
アップしてこなかった、埋立処分場について、その管理のあり方や規制の
現状について、2回に分けてお伝えします。

――――――――
安全運営のために
――――――――

 最終処分場を安全に運営・管理するために、様々な規定があります。
施設の構造そのものに関する「構造基準」と運営にあたって要求される、
「維持管理基準」です。

■構造基準
 埋立処分場の物理的な安全性を担保するため、その構造について規定が
 存在します。
 ・圧力や腐食策を施した擁壁、堰堤の設置
 ・一定規模以上の遮水工の整備 など

■維持管理基準
 埋立処分場の運営において、安全性を管理するための方策が規定されて
 います。
 ・排水の定期的な測定・記録
 ・何をどれだけ埋立てたかの記録とその保管 など

 このように、埋立処分場では、施設の建設、運営、埋立終了後の管理ま
で、細か〜く法律で基準が決められていて、事業の実施にあたっては細心
の注意と最新の技術が投入されるようになってきています。

――――――――――――
埋まった後はどうなるの?
――――――――――――

 埋立処分場は「器」なので、入れられる容量はつくった段階で決まって
しまいます。つまり、荷物が容量まで入りきってしまうと、その後に荷物
を入れることはできませんから、その事業は終了です。
 普通なら施設を閉鎖しておしまい、と考えますが、埋立処分場はそうは
いきません。事業主は、埋め終わった後でも一定の基準を満たさない限り、
その埋立処分場に対する管理を継続する義務があります。

■最終処分場の廃止基準
 ・処分場からの排水が2年以上排水基準に適合していること
 ・埋立地からガスの発生がほとんど認められない  など

 ですが、埋立処分場がいっぱいになってしまった後は、事業主は収入源
がなくなってしまいますから、廃止基準を満たすまでの管理費用は、どう
すれば良いのでしょうか?事業主がつぶれてしまったり、管理を放棄して
しまうことはないのでしょうか?
 そんな心配のために、廃棄物処理では『維持管理積立金』という制度が
設けられています。

 昨年の廃棄物処理法改正で『維持管理積立金』に関する改正が行われま
した。施行が本年4月に迫った今、具体的な改正に関する方針案が発表さ
れています。
 次回の特集では、この維持管理積立金制度がどんなものか、また、この
廃棄物処理法改正により、どう変わるのかをお伝えします!


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