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| 特集(2005年2月19日 Vol.100) |
特集「またまた改正?廃棄物処理法」 |
| みなさんの廃棄物処理の根幹である「廃棄物処理法」。平成15年に続 き、平成16年にも改正が行われ、事業者のみなさんも混乱していらっし ゃる方もいらっしゃると思います。 ところが、また17年にも改正をにらんだ動きがあるんです。 今回の特集では、中央環境審議会で検討が行われている、平成17年度 の廃棄物処理法改正の動きについて、そのポイントをお伝えします。 ――――――― 改正のポイント ――――――― 今回の法改正議論の背景としては、度重なる不法投棄や不適正な廃棄物 の輸出が上げられます。このような事件を防止するための措置として、5 つのポイントから議論が進められています。 ● 産業廃棄物関係事務を行う行政主体の見直し ● マニフェスト制度の強化 ● 無確認輸出に対する取締り ● 最終処分場の維持管理積立金の拡充 ● 罰則の強化 では、具体的にはどのような改正が行われるのでしょうか? ――――――――――― 具体的な見直しの方向性 ――――――――――― 1.産業廃棄物関係事務を行う行政主体の見直し ●現行 廃棄物処理の業や施設設置の許可、処理事業者に対する指導監督は、 都道府県知事および、全ての保健所設置市が行うことになっています。 しかし、自治体によっては人員不足などで、十分な体制が取れないとこ ろもあります。 ◎検討中 「全ての」保健所設置市が、自動的に事務関連を行う行政主体になるこ とを見直し、体制が整っていると判断された場合にのみ、政令で指定する 制度に。 2.マニフェスト制度の強化 ●現行 マニフェストの発行や回付については、廃棄物処理法において細かく 規定されています。ただし、マニフェストの「保管義務」については、 「発行者」に対してのみ5年間の義務が課されています。 ◎検討中 運搬や処分事業者に対しても、マニフェスト保管の義務付けを行うこと に。 ●現行 マニフェストの偽造や虚偽記載に対する罰則も50万円以下となって おり違反の抑止効果としてはあまり功を奏さない状況があります。 ◎検討中 罰則の引き上げを行うことで検討しています。 3.無確認輸出に対する取締り ●現行 廃棄物の輸出は、環境大臣の確認を受けることが義務付けられていま すが、船舶等に廃棄物を「積み込み終えること」が犯罪の成立となって います。つまり、通関時点で、大臣の確認を受けていない廃棄物を見つ けたとしても、犯罪成立前であることから、未遂罪止まりとなってしま い、罰則の対象にすることが出来ません。 ◎検討中 未遂罪でも罪に問えるよう、罰則の強化を行うことが検討されています。 4.最終処分場の維持管理積立金の拡充 ●現行 埋め立てが終わってしまった最終処分場からは、有害な排水などが流 出す恐れがあることから、排水の状態が基準を下回るまでの期間、処 分場を運営していた事業者による維持管理が義務付けられています。で すが、維持管理のコストを払い続けることが困難になり事業者が倒産す るケースがあり(中には倒産を装うケースも)、維持管理積立金という 制度が設けられています。ただし、この制度では、平成10年6月以前 に埋立処分が開始された最終処分場を適用外としています。 ◎検討中 平成10年6月以前に開始している最終処分場に対しても、現行で埋 立処分を継続しているものについては、積立金を義務付けることに。 5.罰則の強化 ●現行 産業廃棄物処理の無許可営業者に対しては、5年以下の懲役もしくは 1千万円の罰金という規定になっています。 ◎検討中 無許可営業に関する罰金額を最高1億円まで引き上げることが検討さ れています。 ●現行 産業廃棄物の許可申請にあたっては、刑罰対象者でないことや暴力団 関係者でないことなど、様々な欠格事項が決められています。しかし、 これらを偽って記載して、許可を得た場合に対しての罰則がありません。 ◎検討中 虚偽申請を許可取り消し処分の対象にすることを検討しています。ま た、事業を行っている最中に欠格事由に該当するようになった場合は、 届出義務を課すことも議論されることになります。 ―――――――――― いつから変わるの?? ―――――――――― 今後は改正の詳しい内容について更に議論が行われ、3月には閣議決定、 国会に提出される予定になっています。毎年のように法律が変わるので、 もう、何がなにやらで大変ですよね。悪質な事業者と、規制のいたちごっ こ。いつまで続くのやらです。 前回の特集にてお届けした、優良化制度などの優良な事業者様をバック アップする中で、悪い事業者を排除するという仕組みを同時に構築してい くことが近道のように思えます。 リサイクルワンでは、優良事業者様の事業を多方面からバックアップさ せていただきますので、「こんなサービスがほしい」「こんなことは出来 ないか?」というお声もお待ちしております。 今回の特集に関するご質問など、お気軽にお寄せください ≫リサイクルワンへのお問い合わせはこちら ≫廃棄物・リサイクルなど環境課題をかかえる方はこちらへ |
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