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リサイクルワン マガジン

特集(2005年2月4日 Vol.99)

特集「どうなる? 廃棄物処理事業者の優良性評価制度」

 前号の「みみより!」でも一部ご紹介しましたが、廃棄物処理事業者の
優良性を評価する制度が、2005年4月から開始されることになってい
ます。今回は、制度開始直前の特集として、制度の概要や評価基準の内容
について、簡単にご紹介します。

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制度創設の背景
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 排出事業者責任の強化などの流れを受け、排出事業者自身が委託先の優
良性を判断できる、なんらかの指標が必要ではないかという声が高まって
います。それを受けて、国が統一的な評価基準を設定し、自治体などの公
的主体が当該基準への適合性を評価する制度が考えられました。
 しかし、多くの規制に縛られながら事業を行っている処理事業者にとっ
て、当該制度が、新たな規制になるようなものでは望ましくありません。
 そこで、基準に適合している事業者に対して優遇措置を設けることや、
適合していることを一般に公開する仕組みをつくることで、処理事業者側
にも排出事業者にも、メリットのある制度とすることが検討されています。

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どんな観点から評価されるの?
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 具体的な評価基準は、どのような内容になっているのでしょうか?
「遵法性」「情報公開性」「環境保全への取り組み」の3つの柱を基本と
して構成されています。都道府県間での格差が生じないように、定型的な
判断ができる項目が選ばれています。

■遵法性
・直近の過去5年間、継続して該当する廃棄物処理業を営んでおり、その
 間に廃棄物処理法および関連する環境法令に基づく命令等の不利益処分
 を受けていない。
■情報公開性:下記の項目がインターネットで公開されていること
・会社情報(法人名、住所、代表者名、役員名、社歴等)
・許可内容
・施設および処理の状況(事業場内での処理工程の概略、外部委託分も含
 めた処理工程、過去一年分の処理実績等)
・経営財務(過去3年間分の財務諸表)
・料金(料金表、料金算定式、料金の提示方法)
・組織体制(社内組織、技術管理者氏名、資格名称等)
・地域融和(利害関係者に対する事業場の公開の有無等

■環境保全への取り組み
 ISO14001、エコアクション21など、一定の環境マネジメント
システムにかかわる第三者認証、または地方公共団体の認定のいずれかを
取得している。

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評価してもらうには?
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 では、評価を受けようとする場合は、どのような手続きの流れになるの
でしょうか?  

 評価の実施時期としては、産業廃棄物処理業の許可の更新にあわせて5
年ごとに定期的に実施することになっています。評価から公表までの流れ
は、下記のようになっています。
1.優良性評価基準に適合しているか否かがチェックされます。
2.適合が認められた場合は、一部の申請書類を省略した状態で業の許可
  の更新審査が行われます。(適合しない事業者には通常通りの書類)
3.業の許可の更新が完了した後、優良性評価基準に適合している事業者
  については、許可証に優良性評価基準適合の旨が記載されます。
  同時に、公的な機関が運営するインターネットシステムに評価基準
  適合事業者として、公表されます。

 また、優良性評価基準に適合すると認められた事業者が、後に基準に適
合しない状態になったことが発覚した場合、直ちに許可証への記載が変更
され、その旨が公表、システム上の記載も取り消されることになります。

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評価制度の有効な運用に向けて
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 この制度は、廃棄物処理事業者のみなさまにとっては、ある種の格付け
が行われることになりますので、大きな波紋を呼ぶことになるのは間違い
ありません。ただ、本評価基準への適合は、業の許可を持つための条件で
もなければ、適合性の審査を受けるか否かは、各社の任意です。
 また、不適正処理を行わないことの保証でもありませんので、排出事業
者のみなさまはきちんと理解したうえで、情報を活用する必要があります。

 いろいろな影響が考えられる制度ですが、4月からの開始が予定されて
いますので、運用後の動きについても、注意して見ていきたいですね。


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