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| 特集(2004年11月5日 Vol.95) |
特集 「廃棄物処理法の改正〜詳細が発表」 |
| 今年の4月、廃棄物処理法の一部改正が行われました。その後、詳細に 関する省令や規則が順次公開されてきましたが、10月27日、環境省か ら新たに施行規則と技術上の基準の改正内容が発表されました。 今回の特集では、16年度の改正内容とその詳細についてお伝えします。 ―――――― 法改正の概要 ―――――― 6つの条文に対し、内容の変更があります。また、新しい内容として処 分場跡地の形質変更とその管理に関する条文が追加されました。特に注目 すべき改正点について、ご紹介しましょう。 ◆罰則についての改正 廃棄物処理法第25条から第33条には、廃棄物処理法の各条に違反した 場合の罰則について定められています。今回改正された罰則は、第25条 および第26条です。 第25条では、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金もしく は併課、第26条は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金もし くは併課という罰則が課せられることになっています。当該二条に対して 罰則対象となる行為が追加されました。 <第25条に該当する新たな違法行為> 8項:無許可の受託(これまでは3年以下の懲役、罰金300万円以下) 10項:野焼きへの罰則(これまでは3年以下の懲役、罰金300万円以下) 11項:指定有害物質の無許可受託 <第26条に該当する新たな違法行為> 7項:無許可業者に対する収集運搬行為 ◆施設設置許可申請における環境影響調査の減免 許可の申請に関する条項、15条3項に「但し書き」が追加されました。 設置の許可を取得する際に要求される環境影響調査(書類添付)が、過去 に同様の書類提出を行っている場合に限り、省略できるようになったので す。同様の書類として認められるものは「設置場所」、「施設の種類」 「処理する廃棄物の種類」、「処理能力」、「設置に関する計画」、「維 持管理に関する計画」が過去になされた許可にかかわる書類と同一である 場合に限られています。 所有者のいない産業廃棄物の処理施設を買収する場合や、倒産した処理 施設の設備を買い取る場合などに、非常に手続きが軽減できます。 ◆その他 人の健康または生活環境に重大な影響を生じる廃棄物として、第16条 の3に「指定有害廃棄物」を設置しました。当該廃棄物として、硫酸ピッ チを指定。その取り扱いについては施行規則に準じた保管、収集運搬、処 分(再生含め)を義務付け、違反した場合には第25条により罰せられる ことになっています。 また、今回の発表では明らかになっていませんが、第3章の3に、廃棄 物が地下にある土地の管理に関する条文が加わり、その管理の詳細等につ いては検討が行われています。 ―――――――――― 省令の改正および追加 ―――――――――― ◆収集運搬車両の安全性担保の措置 これまで特に規定のなかった、収集運搬車両に対する義務付けが行われ ました。改正点は主に2つ。 ・車体には産業廃棄物の収集または運搬に利用する運搬車である旨を表記 し、その他の事項を見やすいように表示する ・当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておく 車体に表示する事項としては、産業廃棄物の収集または運搬に利用する 車両である旨、許可業者の氏名または名称、統一許可番号となっている。 え付けている書面の内容は、「収集運搬業の許可証写し」および「産業 廃棄物管理伝票」である。 ◆埋立処分の管理基準 排水や浸出水の管理のため、集水管、新種末木処理設備の設置と浸出水 を法流水と同等の水質基準まで下げてからの放流が義務付けられました。 ◆処理施設として「熱分解」を創設 油化および炭化を対象として、熱分解施設に関する構造基準が追加され ました。基準の内容は下記の3点。 ・熱分解設備内を低酸素状態に保つことができること ・熱分解設備内の温度を測定および制御できること ・油化の場合については、廃棄物の処理量、炭化水素油の生成量および熱 分解後の残渣物量を測定できること ≫廃棄物・リサイクルなど環境課題をかかえる方はこちらへ |
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