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リサイクルワン マガジン

特集(2004年10月14日 Vol.94)

特集 「パソコンリサイクル法〜浸透のゆくえに注目!〜」

 今、リサイクルワンマガジンを読んで下さっているみなさんも使用され
ているパソコン、みなさんはパソコンを新しいものに買い換える時、古く
なったパソコンをどうされていますか?
 古くなった使用済みパソコンの再資源化を促すため、2001年にオフィス
から出される使用済みパソコン(以下、事業系パソコン)のリサイクル法
が施行され、回収・再資源化ルートつくりが進められています。
 また、2003年10月1日から、それまで自治体で粗大ゴミとして、
埋め立て処理され、リサイクル活用されていなかった家庭から排出される
パソコン(以下、家庭系パソコン)のリサイクルも始まりました。

 施行からちょうど一年、今回の特集では、使用済みパソコンを廃棄する
とき、どのようにして適正なリサイクルルートに乗せればよいのかをお話
してみようと思います。

―――――――――――――
パソコンリサイクル法の概要
―――――――――――――

 2001年に、大量生産・大量消費・大量廃棄型社会から循環型社会へ
の移行を目指して制定された資源有効利用促進法とともに、パソコンリサ
イクル法が施行されました。それによりメーカーによる使用済みパソコン
の自主回収や再資源化の義務付け、資源の再利用率の目標値等が定められ
ています。

■回収・リサイクル対象■
使用済みパソコンうち、法律の対象となるものは主に次の3種類です。
 ●デスクトップパソコン(本体)
 ●ノートパソコン
 ●ディスプレイ(液晶、CRT―ブラウン管式)
(注)プリンター、スキャナーなどの周辺機器、ワープロ専用機などは
   回収の対象となりません

 これらのものであれば、事業系、家庭系のどちらのパソコンでも回収の
対象とされています。ただし、事業系なのか家庭系なのかによって、その
方法や料金の設定などが異なっています。

■回収・リサイクル対象とならないもの■
 ●電子情報技術産業協会の運営する、パソコン回収システムに参加して
  いないメーカーのパソコン
 ●自作やショップブランドパソコン、日本から撤退したメーカーのパソ
  コン

 これらのパソコンは、「回収義務者不在」として扱われることになって
います。家庭系パソコンであれば自治体によって回収され、事業系であれ
ば産業廃棄物の 収集運搬企業、処理企業との委託契約により処理を行う
ことになります。

■各主体の役割分担■
1.事業系パソコン(2001年4月施行)
 ◎使用者 :メーカー指定の物流会社へパソコンの引き渡しを行う
 ◎回収者 :メーカー指定の物流会社が回収し、指定再資源化施設搬入
 ◎メーカー:回収されたパソコンのリサイクル義務を負う
       回収・再資源化ルートつくりを行い、適正なリサイクルの
       実施に努める

2.家庭系パソコン(2003年10月施行)
 ◎使用者 :郵便局へ持ち込む、もしくは戸口回収を依頼
 ◎回収者 :郵便局が回収窓口になる。山九株式会社が指定再資源化施
       設へ搬入。
       ただし、電子情報技術産業協会の運営するパソコン回収シ
       ステムに参加しているメーカー(32社)のパソコンとディ
       スプレイのみ。
 ◎メーカー:回収されたパソコンのリサイクル義務を負う
       収・再資源化ルート作りを行い、適正なリサイクルの実
        施に努める
 ◎自治体 :進められている回収・再資源化ルートづくりへの協力
   (住民への適正な排出を促すための広報活動・収集費用の設定など)

――――――――――――
回収・リサイクル料金は?
――――――――――――

 では、みなさんが適切にリサイクルを行おうとする場合、どれくらいの
費用が要求されるのでしょうか?


1. 事務系パソコン:廃棄状況(量や場所)によって回収・再資源化料金
          が異なるため、各メーカーとの個別交渉によって、
          決定されます。
2. 家庭系パソコン:パーツ毎に各メーカーが独自に設定した一定の回収・
          再資源化料金が課されます。
 回収・再資源化料金については、各社から目安となる金額が公表されて
います。およそ下記のような金額です。
 ●デスクトップパソコン(本体)      :3000円/個(税別)
 ●ノートパソコン             :3000円/個(税別)
 ●ディスプレイ(液晶、CRT―ブラウン管式):4000円/個(税別)

 ただし、「PCリサイクルマーク」のあるパソコンについては、販売
料金にリサイクル費用が上乗せされていることから、使用者が引き渡す
際に、料金を支払う必要はありませんので、みなさんしっかり確認して
下さいね。
 ●マークなし → 2003年9月30日までに購入されたもの
 ●マークあり → 2003年10月1日以降に製造・出荷されたもの

――――――――――――――
パソコンリサイクル法の成果
――――――――――――――

 2003年の再資源化実績は、事業系・家庭系パソコンともに設定され
いる再資源化目標値(デスクトップ本体:50%、ノートパソコン:2
 0%、ディスプレイ:55%)を上回ったとの結果が出ています。


 順調に浸透し始めているパソコンリサイクル法ですが、課題も見られま
す。
 家庭系ノートパソコンは粗大ゴミでの処理の方が安く済むことが多いた
め、使用者から自治体に持ち込まれることも多いようです。また事業系に
関しても、産業廃棄物の金属くずとして、別のルートに持ち込まれること
も。。。
 パソコンリサイクル法自体は、使用者に対しては協力義務を課しただけ
の内容なので、特に個別のルートで委託することは違法ではありません。

 環境配慮とお金、そのバランスは個人や事業主の価値観によりますが、
今後の法律の浸透に、要注目です。



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