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リサイクルワン マガジン

■リサイクルワンマガジンバックナンバー■

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リサイクルワンマガジン Vol.114

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   ●○●○● リサイクルワンマガジン Vol.114 ○●○●

  リサイクルワンは産業廃棄物のリサイクル・処理について、排出、処理
    様々な角度から、みなさんへのご支援を行っている会社です
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  みなさんこんにちは、リサイクルワンの西村です。冬と春とが、せめぎ
 あってる、そんな毎日ですね。東京は今日は寒くて、咲き始めた梅が震え
 ているみたいです。
 
 1.みみより!
 2.リサイクルちょこっと情報
 3.特集「埋立処分場って『悪』なんですか?- その2」

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 1.みみより!

  プラスチックの廃棄物でお困りではありませんか?
  リサイクルワンでは、特に東北地方でプラスチック系廃棄物を処理して
 しまっている、という排出事業者さんを探しています。

  ■形状  特に問わない
  ■性状  ある程度であれば汚れていても可
  ■種類  ポリエチレン、ポリプロピレン、混合でも可
      例)ストレッチフィルム、PPバンド、プラスチックドラム等

  ■費用  ご相談ですが、買取も可能です

  なんと混合状態のプラスチックについても、マテリアルリサイクルが
 可能ですので、ぜひとも発生状況をお教えください。


 →お問い合わせはこちらから(担当:渡邊、三木)
  http://www.recycle1.com/consult/

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 2.リサイクルちょこっと情報

  ■□ アスベスト救済法がついに成立 □■

  昨年から大きな社会問題として、クローズアップされてきたアスベスト。
 この問題の大きな課題として、アスベストが原因の健康被害であっても、
 潜伏期間がとても長期間にわたることから、因果関係が解明できずに被害
 者の救済ができないということがありました。
   
  2月3日、石綿による健康被害の救済に関する法律が国会で成立しまし
 た。因果関係が明確にできないことから、労災補償の対象とならない方の
 救済制度がついに始まることになります。
  支給の申請は、3月末から開始になります。
 →詳しくは環境省のホームページへ
  http://www.env.go.jp/air/asbestos/law_sekou.html

  ■□ エコアクション21産業廃棄物処理企業向けマニュアル □■

  ISO14001よりも簡易な環境マネジメントシステムとして、
 環境省が以前から力を入れている『エコアクション21』。特に小規模
 事業者向けとして発想されたものですが、廃棄物処理企業のみなさんに
 向けたマニュアルが公表されました。
  ISOは大掛かりだからちょっと。。。でも、優良事業者認定制度に
 対応したい・・・という方、ご参考にしてみてください。

 →詳しくは環境省のホームページへ
  http://www.env.go.jp/recycle/report/h17-04.pdf

 

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 3.特集「埋立処分場って『悪』なんですか?- その2」

  前回から引き続き、埋立処分場に関する特集です。
  前回のお話では、『悪』のようなイメージのある埋立処分場が、実は、
 かなり厳格な管理の下に運営することが義務付けられている、という点を
 お話させていただきましたね。

  今回の特集では、埋立処分場に関する管理・規制としての、『維持管理
 積立金制度』についてお伝えします。
 

  ――――――――――――
  維持管理積立金ってなに?
  ――――――――――――

  「構造基準」「維持管理基準」「廃止基準」と、前回からたくさんの
 言葉が出てきて、混乱されている方もいらっしゃるかも知れませんね。
 本当に、似たような言葉でわかりにくいですよね。。。
  前回の特集で、最終処分場が埋め立て終わった後でも管理が義務付け
 られている、ということをお話しました。「維持管理積立金」とは、簡
 単にいえば、この埋め立てが終わった後の最終処分場を管理するために
 必要とする金額を、埋め立てを行っている間に積み立てるお金のことです。

  引退後の生活資金を、現役時代にためておく、「埋立処分場の年金」
 のようなものなんです。

  ――――――――――
  だれが、いくら払う?
  ――――――――――
 
 ■誰が払うの?
  埋立処分場を運営する事業者が、独立行政法人環境再生保全機構へ支
 払うことになっています。埋立終了後には、事業者がその積立分を取り
 戻して、処分場の管理に利用します。
  積立義務の対象は、廃棄物処理法改正により徐々に拡大して、昨年の
 改正により、ほぼすべての民間埋立処分場が対象になることになります。
  
 1997年
  内容:維持管理積立金の義務付けが創設
  対象:1998年6月17日以降に設置された、民間企業が運営する
    「管理型」処分場と「一般廃棄物」処分場
   
 2004年 
  内容:廃棄物処理法改正により義務付けの対象が拡大
  対象:2005年4月1日以降に設置された、民間企業が運営する
     「安定型」処分場 も対象に

 2005年
  内容:廃棄物処理法改正により義務付けの対象が更に拡大
  対象:これまで対象外であった、98年6月17日以前の管理型処分場
     一般廃棄物処分場、および05年4月1日以前の安定型処分場 
     も対象に

→ 引き続き、埋立終了後の埋立処分場のあり方についてl
  http://www.recycle1.com/magazine/magazine114.html

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 ■□編集後記■□

  通勤時間中の人間観察は、私のかなり得意とする分野なのですが、先日、
 目を見張るようなことが。
  始発に近い駅から乗って、座っていた私。途中の駅で乗り込んで向かい
 に座った人を見てびっくり!!
  ダンボール紙を2つに折り曲げて、まるで道路に置かれてるお店の看板
 みたいにしたものを、帽子みたいにかぶってるんです。(30センチ四方) 
 しかも、そこには「動く待ち合わせ場所」とマジックで書かれている!!
 さらに、小さな文字で「たぶん世界初」の前置きが。。。

  私はとても平常心を保てませんでしたが、驚いたことに周囲の人は知ら
 ん顔。みなさんにとっては、『いつもの光景』ですか?これが関西なら、
 人だかりができていたのではないでしょうか。

  通いなれた道でも、常に何か新しい発見があるものですね。
 

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  リサイクルワンでは、みなさんの環境課題に対するお悩みを解決する
 お手伝いをしています。廃棄物、CO2、土壌汚染など、幅広くご提案を
 行っています。
  また、処理事業者のみなさまには、新しい事業のご提案や廃棄物案件の
 情報収集ステージの提供を行っています。
  お気軽にお問い合わせください。  

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