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●○●○● リサイクルワンマガジン Vol.106 ○●○●
リサイクルワンは産業廃棄物の再生・処理にお困りの方と、効率よく再生
資源を集めたい再生・処理企業様を結びつける事業を行っています。
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みなさんこんにちは、いよいよ7月、本格的な夏がやってきますね。
そろそろ夏休みの計画を。。。なんていう方もいらっしゃるのではないで
しょうか?
1.みみより!
2.リサイクルちょこっと情報
3.特集「二酸化炭素だけじゃない。フロンも減らそう!」
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1.みみより!
■□ アスベストのリスク把握できていますか? □■
耐熱性、保湿性の高い建材として、広範囲に利用されているアスベスト。
その一方で、ニュースでも大きな話題になっている通り、その粉塵が人体
に悪影響を及ぼす物質でもあります。
アスベストの使用箇所は各種吹付け材から、波型スレート、各種成形板、
配管等のエルボ部分に使用される保温・保湿材まで多岐に渡り、そのリス
クを管理するのは簡単ではありません。現在、労働安全衛生法や各自治体
の条例で規制されており、7月1日からは、石綿障害予防規則が施行され
ます。
リサイクルワンでは、該当建物において簡易判定キットを用いたアスベ
ストリスクの算定から、アスベスト含有建材の分析会社・対策会社のご紹
介まで幅広くサポートさせていただいております。
詳細を説明させて頂きますので、まずはお気軽にご相談ください。
→ info@recycle1.com(担当:鈴木)
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2.リサイクルちょこっと情報
□■ プラスチックマテリアルリサイクル協議会発足 ■□
プラスチック製容器包装(容リプラ)をマテリアルリサイクルする、再
商品化事業者が集まり、「プラスチックマテリアルリサイクル推進協議会」
が5月10日に設立されました。容リ法の改正が検討される中(vol105)
、再商品化事業者の団体は参加しておらず、発言力がないのが現状。
改正議論への意見の反映などを目指し、商品の共同開発やLCA調査等
を行い「効率の良いマテリアルリサイクル」の推進に取り組んでいきます。
7月12日(火)に東京浜松町で総会が開催される予定です。
→ info@recycle1.com(担当:浅井)
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3.特集「二酸化炭素だけじゃない。フロンも減らそう!」
地球温暖化防止のための京都議定書の発行により、注目を集めている温
室効果ガスですが、排出権取引などで二酸化炭素(CO2)が大きくクロ
ーズアップされていますね。
ですが温室効果ガスって、CO2だけではありません。その他のガスの
削減状況はどうなっているんでしょうか?
今回の特集では、温室効果ガスのうち、フロン関する削減状況をお伝え
します。
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フロンってなに?
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■その性質は>>
フロンガスは自然界には存在しない、工業製品として作られた気体です。
科学的に安定していて、燃えることが無く、直接的な人体への害悪も無い
便利な物質です。もともと、大気に放出しても無害な物質として開発され
て、冷媒や発泡剤、洗浄剤、スプレー缶のガス等として利用されていました。
ところが、1970年代から、地球環境全体に大きな影響を与える物質
であることがわかってきました。
また、フロンは10年程度かけてゆっくりと上昇して大気圏に届くため、
放出されたフロンの影響が実際に出てくるのは、10年後という物質です。
『特定フロン』
1987年に採択されたモントリオール議定書という国際法により、
1996年以降全廃、生産量の規制が行われています。今回のメルマ
ガではHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)も含めて、特定
フロンと表現します。
『代替フロン』
規制を受けた特定フロンの代わりとして、冷媒や発泡剤として利用さ
れています。主なものとしてはHFC(ハイドロフルオロカーボン)
があります。
■その影響は>>
地球環境に与える影響として、オゾン層の破壊と地球温暖化があげられ
ます。
―――――――――
現在の規制状況は?
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地球環境への悪影響を防ぐため、様々な法律により削減のための規制が
行われています。
■モントリオール議定書
・発効 1989年
・概要 特定フロンの生産、使用を規制する国際法
・参加国 2002年12月時点で183ヶ国とEU
■京都議定書
・発効 2005年2月
・概要 温室効果ガスの削減による地球温暖化の防止。温室効果ガス
の一つとして、代替フロンであるHFCが対象となっている。
・参加国 125ヶ国
■家電リサイクル法
・施行 2001年4月〜
・概要 家庭用の冷蔵庫およびエアコンに使用されている冷媒用途の
フロン類の回収が義務化
■フロン回収破壊法
・施行 2002年4月〜
・概要 業務用空調機器、カーエアコンに充填されたフロン類の回収
が義務化し、フロン類を破壊する事業者を許可制とした
・その他 カーエアコンに関する回収義務は、今年5月から始まった
自動車リサイクル法に移行
※家電リサイクル法やフロン回収破壊法により回収されたフロンを適正に
処理しなかった際には罰則が生じます。
→登録を受けずにフロン類の回収を行った者、みだりに充填されている
フロン類を大気中に放出した者に対して、1年以下の懲役または50
万円以下の罰金。
引き続き、フロン削減の取り組みについて
⇒ http://www.recycle1.com/magazine/toku/back106.html
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■□編集後記■□
リサイクルワンのオフィスの周辺には、たくさんの猫がすんでいます。
(その大半が野良猫だとおもいます)猫社会では、春の恋の季節が終わっ
て、出産ラッシュを迎えたようで、今は子猫がちょろちょろ。
猫大好きの私は、こっそり「猫だまり」と呼んでいるところがあるので
すが、そこにもなんと子猫が5匹! 毎日覗くのを楽しみにしながら、通
勤しています。
野良猫の問題については議論が分かれますが、不幸な猫が増えないよう
に、何かできればと思っています。
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編集発行 : 西村 京子 nishimura@recycle1.com
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