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リサイクルワン マガジン

■リサイクルワンマガジンバックナンバー■

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リサイクルワンマガジン Vol.95

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   ●○●○●○リサイクルワンマガジン Vol.95●○●○●
           
 リサイクルワンは産業廃棄物の再生・処理にお困りの方と、効率よく再生
  資源を集めたい再生・処理企業様を結びつける事業を行っています。
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  みなさんこんにちは、リサイクルワンの西村です。
このたびの中越地震における大変な被害、天災とはいえ、誠にお気の毒
 に存じ、被害を受けられたみなさまに対し、弊社一同、心からお見舞い申
 し上げます。 
  今回はこのような内容でお送りします。
 
 1.リサイクル交流広場
 2.リサイクルちょこっと情報
 3.特集「廃棄物処理法の改正〜詳細が発表〜」

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 1.リサイクル交流広場

 ■□ チップダスト活用されませんか □■

  木質系廃棄物のチップ化において発生する、ダスト。処理にお困りの方
 多いことと思います。チップダストについて、活用してくださる企業様、
 新しいリサイクル方法をご研究の企業様はいらっしゃいませんか?

  情報をお持ちの企業様をお待ちしております。

 → info@recycle1.com(担当:梅中)

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 2.リサイクルちょこっと情報

 ■□ RoHS各国でついに実施目途 □■

  電気電子機器に含有する化学物質を規制する、EUのRoHS指令。こ
 れらの規制に対応するべく、産業構造審議会では、日本版RoHS検討会
 を設置することになりました。
  資源有効利用促進法に「不適合の表示義務」を加えることで、電気・電
 子機器製品に鉛やカドミウムなど、有害化学物質含有の表示を義務付ける
 ことなどを検討しています。経済産業省は2005年にも政省令を定め、
 EUと同様に06年7月の施行を目指します。

  また、中国においても「中国版RoHS」(電子信息産品生産汚染防治
 管理弁法)の策定が進められています。05年初にもその概要が固まる見
 通しで、一般公開して意見募集を行う方針です。中国での施行は、少し早
 め、来年夏頃になる見通しです。

 ■□ 硫酸ピッチの新たな処理方法が公表 □■

  産業廃棄物処理事業振興財団は、硫酸ピッチと木くずチップを混合し、
 消石灰で中和処理するという、ユニークな処理方法を提案する報告書を作
 成しました。現在の一般的な方法は、パーライトを使って中和するもので
 すが、消石灰と木くずを活用することで、約20%の処理費用を削減でき
 るというものです。

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 3.特集 「廃棄物処理法の改正〜詳細が発表〜」

今年の4月、廃棄物処理法の一部改正が行われました。その後、詳細に
 関する省令や規則が順次公開されてきましたが、10月27日、環境省か
 ら新たに施行規則と技術上の基準の改正内容が発表されました。
  今回の特集では、16年度の改正内容とその詳細についてお伝えします。

  ――――――
  法改正の概要
  ――――――

  6つの条文に対し、内容の変更があります。また、新しい内容として処
 分場跡地の形質変更とその管理に関する条文が追加されました。特に注目
 すべき改正点について、ご紹介しましょう。

 ◆罰則についての改正
  廃棄物処理法第25条から第33条には、廃棄物処理法の各条に違反した
 場合の罰則について定められています。今回改正された罰則は、第25条
 および第26条です。
  第25条では、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金もしく
 は併課、第26条は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金もし
 くは併課という罰則が課せられることになっています。当該二条に対して
 罰則対象となる行為が追加されました。

 <第25条に該当する新たな違法行為>
 8項:無許可の受託(これまでは3年以下の懲役、罰金300万円以下)
10項:野焼きへの罰則(これまでは3年以下の懲役、罰金300万円以下)
11項:指定有害物質の無許可受託

 <第26条に該当する新たな違法行為>
7項:無許可業者に対する収集運搬行為

 ◆施設設置許可申請における環境影響調査の減免
  許可の申請に関する条項、15条3項に「但し書き」が追加されました。
 設置の許可を取得する際に要求される環境影響調査(書類添付)が、過去
 に同様の書類提出を行っている場合に限り、省略できるようになったので
 す。同様の書類として認められるものは「設置場所」、「施設の種類」
 「処理する廃棄物の種類」、「処理能力」、「設置に関する計画」、「維
 持管理に関する計画」が過去になされた許可にかかわる書類と同一である
 場合に限られています。
  所有者のいない産業廃棄物の処理施設を買収する場合や、倒産した処理
 施設の設備を買い取る場合などに、非常に手続きが軽減できます。

 ◆その他
  人の健康または生活環境に重大な影響を生じる廃棄物として、第16条
 の3に「指定有害廃棄物」を設置しました。当該廃棄物として、硫酸ピッ
 チを指定。その取り扱いについては施行規則に準じた保管、収集運搬、処
 分(再生含め)を義務付け、違反した場合には第25条により罰せられる
 ことになっています。
  また、今回の発表では明らかになっていませんが、第3章の3に、廃棄
 物が地下にある土地の管理に関する条文が加わり、その管理の詳細等につ
 いては検討が行われています。

  引き続き、使用者、省令の改正内容についてご紹介します。
 ⇒ http://www.recycle1.com/magazine/toku/back95.html  

  参考ホームページ 環境省報道発表資料
 ⇒ http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5389   

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 ■□編集後記■□

  リサイクルワンは渋谷の南口を出て、5分程度歩いたところにあります。
 周辺はオフィスや専門学校が多いのですが、一角に小さな小料理屋さんや
 飲み屋さんが集まっているところがあります。日当たりの良い、店と店の
 間に、朝になると猫が集まる場所があります。
  先日、猫大好きの私は、朝からナンパに。3匹集まっていると思って
 近くまで良くと、人間に興味を持った猫がぞろぞろと。。。なんと7匹も!
  みんな兄弟のようで、同じ顔つき、ガラをしていました。
  これからは毎日通ってしまいそうです。

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――――――――――――――――――――「リサイクルワンマガジン」――
編集・発行 : 西村 京子  nishimura@recycle1.com
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東京都渋谷区桜丘町14-1 ハッチェリー渋谷
Tel: 03-3464-3566 FAX: 03-5428-2605 E-mail: info@recycle1.com
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