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リサイクルワンマガジン Vol.33

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 ●○●○●○●○リサイクルワンマガジン Vol.33●○●○●○●○

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 みなさんこんにちは、リサイクルワンの西村です。

 先日まだ一月の末だというのに、活け花に水仙が使われていました。
 寒い中で春の花を見ると、なんだか少し暖かくなる気がします。

さて、今回は以下の内容になっています。

1.お知らせ
2.リサイクルちょこっと情報
3.特集「廃棄物・リサイクル制度の基本問題(1)廃棄物の定義」

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1.お知らせ

 富士通株式会社主催
    「環境ISOセミナー」のご案内  
 目指せ世界標準! 初心者にもわかるISO構築ノウハウを提供!
以下のようなご相談のある企業様は是非ご参加下さい。(参加費無料)
・ISO14001を取得したいけれど、予算を抑えたい
・企業イメージを向上させたい!取引先からの信頼を高めたい!
・環境問題への迅速な対応と環境リスク事前回避のための社内体制を
構築したいが、技術、パワー、全社活動の経験がない・・・等々

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日時: 平成14年2月14日(水) 13:30〜16:00 (受付は13:00〜)
会場: 富士通ソリューションステージ 竹芝 13階
定員: 20名 (席数の関係により事前申込み制とさせて頂きます。 
参加ご希望の方は、e-mailにて事前申込みをお願い致し
ます。(貴社名、所属、住所、電話、お名前をお知らせ下さい)
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>>>お申込み・お問い合わせは… e-mail: amino@fip.co.jpまで
(富士通FIP株式会社 環境システム事業推進部 営業部 網野)

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2.リサイクルちょこっと情報

□■ 汚染土壌に浄化義務づけ ■□

 1月25日、中央環境審議会は土壌汚染対策の新制度をまとめました。
 有害物質を扱う工場の廃止やその跡地の用途変更をする場合に、土地所有者
に対し土壌調査義務を課すものです。
 調査の結果は都道府県に報告され基準値以上の有害物質の検出があった場合
は、台帳に登録、管理状況が公表されます。また、都道府県は土地所有者に対
し汚染土壌の覆土、アスファルトによる舗装、土の入れ替えなどの安全対策を
取るよう命令し、命令違反者に対しては一年以下の懲役または100万円以下
の罰金が科されます。

 リサイクルワンでは土壌汚染に関するご相談を受け付けています。
 土壌汚染診断・浄化サービスなどもご提供しております。
 ご相談はこちらまで →→→ info@recycle1.com

□■ 産業廃棄物処理実績(平成11年度実績)などが発表 ■□

1)産業廃棄物の排出量および処理状況

 平成11年度における、全国の産業廃棄物の総排出量は、前年度から約2
%減少の約4億トンで、平成8年度以降、緩やかな減少傾向が続いています。
 処理の状況は、排出された産業廃棄物全体の約43%が再生利用され、減
量化量が同約44%、最終処分量が同約12%となっています。
 また、最終処分場の残存年数は全国で3.7年、首都圏では1.2年、近
畿圏では2.1年となっています。

2)行政処分等の状況について

 廃棄物処理法にもとづく行政処分の状況は、
・第14条3による業の許可取り消し―49件(27件)
・第14条3による業の停止命令―61件(50件)
・法第15条の3施設に係わる改善命令―56件(32件)
・法第19条の3処理・保管基準違反による改善命令―173件(118件)
となっています。(カッコ内は前年度件数)

 その他の行政処分件数も軒並み増加しています。

詳細なデータは環境省ホームページへ
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3109

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2.特集「廃棄物・リサイクル制度の基本問題(1)廃棄物の定義」

 前回の特集では、これからの循環型社会形成の方向性がどうなって行くのか
をテーマに取り上げました。
 循環型社会形成促進法や各リサイクル法が成立・施行されはじめましたが、
現状の廃棄物処理法の枠組みとのさまざまな矛盾点、問題点が指摘されていま
す。

 たとえば、「市況によって廃棄物処理法の規制対象となる廃棄物になったり
ならなかったりする」ことや「広域で収集運搬業を営む場合、各都道府県等の
許可が必要となるため、事務手続きが煩雑である」などなど。
 これらの問題は、そもそも「廃棄物」をどのように定義するか、「産業廃棄
物」「一般廃棄物」という区分の仕方に問題がないのか・・・など根本的な点
をクリアにしない限り、解決がはかれません。

 廃棄物・リサイクル制度の基本末竭閧ナある、廃棄物の定義・廃棄物の区分・
規制のありかたについて、今号から2回に渡ってお伝えしようと思います。

 廃棄物処理法によれば、「廃棄物」とは「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、
ふん尿、廃油廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であっ
て、固形状または液状のもの」と定義されいています。
 この定義の解釈としては、「占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却
することができないために、不用になった物を言い、これに該当するか否かは
その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無および占有
者の意思等を総合的に勘案して判断すべきである」(総合判断説)とされてい
ます。

 つまり、総合判断説による「廃棄物」の定義は、「物の性状」「排出の状況」
「占有者の意思」「取引価値の有無」などを判断基準として総合的に勘案した
結果という柔軟なものになってます。

 しかし、「占有者の意思」「取引価値の有無」という状況によって変動する、
あいまいな事項が判断の基準として用いられることは、行政の担当や市況によ
って廃棄物か否かの判断が分かれるなどの問題を呼び起こします。
 また、「占有者が不要な物とみなしている、リサイクル可能な物」を廃棄物
の範囲に含めるか否かの判断も不明確なため、リサイクルが阻害されるという
問題も起こっています。

 今、中央環境審議会では、総合判断説の柔軟性を活かしながら上記のような
問題を解決しようと、検討がなされています。
 検討の方向性は

・判断要素のうち「占有者の意思」「取引価値の有無」よりも「物の性状」
 「排出の状況」等の客観的判断要素を優先させるべき場合を定義する

・「不要物として廃棄されたもの」と「リサイクル可能物」双方を「廃棄物」
 の範囲に含むこと(不適正処理の防止を重視して)

・「リサイクル可能物」に関しては必要最小限の規制にしリサイクル促進を阻
 害することの無いようにすること

 などがあり、これからより具体的な議論がされることになっています。

 

 次回は引き続き「廃棄物・リサイクル制度の基本問題」をテーマに、廃棄物
の区分に関する問題、規制のあり方についてお伝えする予定です。 

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■□編集後記■□

 米の同時多発テロから4ヶ月あまりが経過しました。崩壊したニューヨーク
の世界貿易センタービルから運び出された大量の鉄骨が、リサイクルのため韓
国などアジア各国に輸出されているようです。
 運び出された鉄骨は、自動車部品や缶などに再利用されています。既に16
万トンが搬出され、6万トンがリサイクルに回されたそうです。

 たくさんの方が犠牲になって事件だけあって、その廃棄物の取り扱いも慎重
さが要求されていましたが、資源として有意義に利用されることは良いことで
はないかと思います。 

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