アスベスト対策
アスベストのリスク・責任・義務
■ アスベスト含有建物のリスク
アスベストのある建物には、資産価値の下落リスク、利用者などの曝露リスクがあります。

■ 建物所有者の方の責任
建物所有者は、建物利用者の安全確保に努めなければなりません。
◆アスベストについて重要事項説明書での追加説明責任
(宅地建物取引業法、2006年4月改正)
建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、建物の売買・賃貸の契約時に、その内容を説明しなければなりません。
◆利用者の安全のため、石綿の飛散に対して措置を講じる責任
(石綿障害予防規則 第10条関係)
(1)事業者は、その労働者を就業させる建築物で石綿が損傷、劣化等により飛散する恐れのある場合は、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければなりません。
(2)事務所または、工場の用に供される建築物の貸与者は、共用する壁等に吹き付けられた石綿等が飛散する恐れのある場合は、(1)と同様の措置を講じなければなりません。
■ 工事発注者となったときの義務
所有者の方が工事を発注された場合、工事事業者の石綿曝露防止のための義務があります。
◆工事時の情報提供の義務
(石綿障害予防規則 第8条関係)
解体工事の発注者は工事請負人に対し、石綿含有建材の使用状況等(設計図書等)の情報を提供する必要があります。
◆安全に配慮した工事発注の義務
(石綿障害予防規則 第9条関係)
解体工事の発注者は工事を請け負った事業者が適切な工事ができなくなることの無いよう、解体方法・費用等について、配慮しなければなりません。



